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もっとも、相続財産が小額の場合は費用倒れになること、多額の場合でも清算手続を経ない方が経済的に望ましい場合もあるため、現実には清算手続を経ずに債務も含めてそのまま相続人が財産を承継する便法が採られることもある。相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続する(887条2項本文・889条2項)。この形態では、相続原因が発生した場合、相続財産は直ちに被相続人に承継されず、一旦死者の人格代表者(personalrepresentative)に帰属させ管理させる。相続財産を使ってしまった場合は相続を承認したことになりますから、3ヶ月以内であっても相続放棄をすることはできません。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲相続は認められていない(889条参照)。
相続ならとはこれを再代襲相続といい、代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫・・・・・)では延々と続くことになる。単純承認は相続により相続人が被相続人の権利義務を無限に承継するものである(920条以下)。包括承継主義と異なり、建前上は相続人が被相続人の債務を承継することはない。遺言状ではなく遺産を隠匿しただけでは、相続の権利は失わない。尚、死亡には、失踪宣告、認定死亡も含まれる。
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