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簡裁代理の認定制度が出来る前に、司法書士が合意書及び公正証書の起案を作成した事案について、平成19年4月19日付の東京法務局長による懲戒処分によると、「法律関係に立ち入り、自己の判断をもって法律関係について解決策を提案した行為は法律相談にあたり、司法書士の業務の範囲を超えるものといわざるを得ない。これは、他の規程で司法書士は司法書士業務以外を行えないと規定されていたため、当初は弁護士法、土地家屋調査士法のみを予定した規定である(学説には海事代理士法(船舶登記等)もここに該当するとするものがある)。こうした幅広い業務を通じて、私たち司法書士は、皆様の財産・権利を守り、トラブルを未然に防止し、万一トラブルになってもその法的解決のためのアドバイスとサポートをいたします。その他の主な改正としては、司法書士法人に関する規定、司法書士会における紛議調停に関する規定の新設、司法書士試験科目の憲法追加などである。だからと言って、司法書士の仕事が裁判官や弁護士、検察官の仕事に劣っているというわけでは当然なく、適性や環境により選択されている。司法書士とは司法試験に比べると、単純に合格者の大学名で比較するとやはり受験する人にレベルの差があることは否めない。なお、報酬の有無に関係無く無資格者がその業務をおこなった場合は罰則の対象になる。一定の職にあった者の中から、考査の上で司法書士資格を得ることも出来る。*登記又は供託に関する審査請求手続を、代理して行います。口述試験は、毎年、10月中旬頃に実施される。
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